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休眠預金等活用法について

1.休眠預金等活用法とは

・休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)のことです。

・「休眠預金等」とは、10年以上入出金等の「異動」がない「預金等」のことです。

・お客様の預金が「休眠預金等」となった場合は、「最終異動日等」から10年6か月を経過する日までに預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。

※移管の対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける「電子公告」によりお知らせいたします。また、預金残高が1万円以上である場合は、公告前に通知書を発送させていただき、通知書をお受け取りになられた場合には移管の対象となりません。

・なお、「休眠預金等」として預金が移管された場合であっても、お客さまの印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことにより、いつでも払戻しいたします。

・休眠預金に関する用語の意味については、以下のとおりとなります。

用語

用語の意味

休眠預金等

10年以上、入出金等のお取引(「異動」といいます。)がない預金等。

預金等

預金保険法の付保対象となる預金。

具体的には下記の表をご覧ください。

異動

預金等の引出し、預入れ、振込により預金金額が変動すること等。

※「異動事由」については、「次項3」をご覧ください。

最終異動日等

預金等にかかる次の①~④のうち最も遅い日。

①「異動」が最後にあった日

②預入期間や計算期間の末日等

③当行が残高等に関する通知書を発送した日

 (ただし、通知書をお受け取りになられた場合に限ります。)

④「預金等」に該当することとなった日

※詳細については、「休眠預金等活用法にかかる規定」(123KB)をご参照ください。

「預金等」にあたるもの

「預金等」にあたらないもの

当座預金、普通預金、定期預金、貯蓄預金、
通知預金、納税準備預金、積立式定期預金、
定期積金、非居住者円預金

外貨預金、譲渡性預金、財形預金、マル優口座

※休眠預金等活用法の詳細については、金融庁や内閣府のウェブサイトをご参照ください。

 

<金融庁>

長い間、お取引のない預金等はありませんか?

 

<内閣府>

民間公益活動促進のための休眠預金等活用

 

2.休眠預金等活用法にかかる規定の制定について

・休眠預金等活用法の施行にともない、「異動事由」、「最終異動日等」および「休眠預金代替金に関する取扱」等について定めた「休眠預金等活用法にかかる規定」を制定いたします。

・規定の内容については、「休眠預金等活用法にかかる規定」(123KB)をご参照ください。

 

3.休眠預金等活用法にかかる異動事由について

・当行は、休眠預金等活用法にもとづき以下の事由を「異動事由」として取扱います。

・なお、お客様がこれらの「異動事由」に該当するお取引をしている場合は、休眠預金等となることはございません。

・引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金金額の変動
(当行からの利子の支払による預金金額の変動を除きます。)

・手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと
(当行が支払の請求を把握できる場合に限ります。)

・お客様から、この預金について次に掲げる情報提供の求めがあったこと
(この預金が預金保険機構に移管となる前に行う電子公告の対象となっている場合に限ります。)

(a) 電子公告の対象となる預金等であるかについて
(b) 電子公告に先立ち、当行が発行する通知書をお受け取りになる住所地について

・お客様からの申し出による預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越
(記帳するお取引が無かった場合を除きます。)

・お客様からの申し出による次に掲げるご契約内容またはお客様情報の変更

(a) 普通預金における一般預金から決済用預金への変更
または決済用預金から一般預金への変更
(b) お取引店の移管
(c) 積立定期預金における支払開始日の変更

・あおぎん総合口座に含まれる他の預金、通帳式定期預金口座に含まれる他の預金、通帳式通知預金口座に含まれる他の預金ならびに通帳式非居住者円定期預金口座に含まれる他の預金についての異動について上記のいずれかの事由が生じたこと

 

4.電子公告について

現在、掲載中の電子公告はございません。

 

以上

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