預金保険制度
預金保険制度について
預金保険制度とは、万一金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当り、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲は?
(注1)預金保険の対象預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
(注2)預金保険の対象外預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
(注3)
1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合もあります)。
(注4)
保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
預金保険制度について Q&A
(出所:金融広報中央委員会ホームページより一部転載)
【Q&A index】
預金保険制度の対象となる金融機関はどのようになっていますか? | |
預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるのですか? | |
家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか? | |
保護の対象となる預金は、金融機関の破綻後、すぐに引出しができますか? | |
「名寄せ」とはなんですか? |
対象となる金融機関は次の通りです。
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信金中央金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1,000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。
ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
預金は名寄せ(Q5参照)され、支払ってよい預金の払戻しに関する諸準備が整ってから引出しが可能となります。速やかに預金の引出しが可能となるよう、対応が整えられています。
普通預金には「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引出しまでにかなりの日数を要する場合には、預金者は普通預金1口座当り、60万円までを限度として仮払いを受けることができます。
一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金者の皆様へ
名寄せは預金保険機構で行いますが、正確な預金者データが迅速に提出されないと、付保預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。
名寄せのために、正確な預金者データを整備するには預金者の皆様の、氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため、預金者の皆様は引越しや結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合、速やかに当行本支店窓口等での手続をお願いいたします。
詳しい情報については、下記ホームページをご覧ください。
■預金保険機構ホームページ
■金融庁ホームページ
■金融広報中央委員会ホームページ