お子さまやお孫さま等の大切な家族のために 資産を「わたす」世代

ご家族のためにあらかじめ考え、早いうちから準備しておくことが大切です。

相続の現状について

相続に関する裁判所への相談数が多いことはご存知ですか?また、相続税の改正後は、課税対象となった被相続人数が改正前の約2倍に、課税対象となった被相続人の数は2018年に亡くなった方の約8.5%となっています。早めの相続対策をしておきましょう。

裁判所への相続関係の相談件数 相続税の課税対象となった被相続人の数

家族の幸せのために、相続をスムーズに進めるポイント

POINT1 遺産分割 POINT2 すぐに使えるお金の準備 POINT3 相続財産の評価

代表的な相続対策

遺産分割準備

生命保険の活用

お金に宛名を付けられます。生命保険の場合、死亡保険金受取人をあらかじめ指定するため、将来誰がどれだけ受取るのか決めておくことができます。

遺言の作成

ご自身の財産の分け方は遺言で自由に決められます。

法定相続分にこだわらない遺産分割 個々の財産の具体的な割り振り 相続人ではない方にも遺産の承継が可能

すぐに使えるお金の準備

生命保険を活用すれば、すぐに使える資金を現金で準備できます。
生命保険は原則、遺産分割協議の対象とならないため、受取人からの請求により比較的すみやかに支払われます。

受取人による死亡保険金の請求手続き>現金受取

相続財産の評価

相続財産の評価によっては、相続税が発生します。相続税は基礎控除を超える分に対してかかります。

生命保険の活用

預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には特有の相続時税務取扱いがあります。
生命保険の死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。

相続税法第12条|非課税枠=500万円×法定相続人の数 ※ただし、ご契約者と被保険者が同一で死亡保障金受取人が法定相続人だった場合

【計算例】法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合

500万円×3名=1,500万円が相続税の非課税枠となります。

課税される遺産総額

課税価格-控除部分(基礎控除)(3,000万円+〔600万円×法廷相続人の数※〕)

生前贈与

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。贈与税は贈与があったごとに課税されるものではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。

贈与税額=[1年間の受贈財産の合計価額-基礎控除110万円]×税率-控除額

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