投資信託の基礎知識

投資信託ってどのようなもの?

投資信託とは、お客さまからお預かりした資金を大きくひとつにまとめ、運用の専門家である運用会社(投資信託委託会社)が国内、海外の複数の債券・株式といった有価証券などで運用し、その成果を投資金額に応じてお支払いする仕組みの金融商品です。

投資信託のメリット

投資信託と預金の違いは?

預金との違いを理解したうえで、投資信託をはじめましょう。

投資信託の投資対象

主な投資対象として、株式、債券、リート(不動産)があります。また、複数の資産を組み合わせたバランスファンドもあります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

投資信託の費用と税金

投資信託の各種費用

購入時 購入時手数料
  • 購入時に販売会社に支払う費用です(約定金額に一定率を乗じた額です)。
    ※手数料には消費税相当額がかかります。
  • ファンドによっては手数料のかからないものもあります。
保有期間中
(毎日)
運用管理費用
(信託報酬)
委託者
(運用会社)
運用のための費用や報酬、投資信託説明書(交付目論見書等)や運用報告書など開示資料の作成などにかかる費用です。
受託者
(信託銀行)
資産の保管・管理のための費用です。
販売会社 収益分配金および償還金の支払取扱事務費用や運用報告書の発送費用などが含まれます。
タイトル 監査報酬 公認会計士などによる監査にかかる費用です(法律によって監査が義務付けられています)。
換金時
(解約・買取)
信託財産留保額
  • ファンドを解約する際、手数料とは別に徴収される費用のことです。販売会社が受取るのではなく、信託財産に留保されます。
  • ファンドによって、この費用がかからないものもあります。

投資信託の税金

税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

  • 2013年1月~2037年12月までの間、所得税に対し復興特別所得税2.1%が課税されます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと、確定申告をすることなく損益通算することができます。
  • 少額投資非課税制度(NISA)等をご利用の場合、毎年一定額の範囲で一定期間非課税となります。
  • 2016年から公社債投信の譲渡損益は申告分離課税となり、特定口座での管理もできるようになりました。
  • 法人の場合は上記とは異なります。
  • 税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
公募投資信託などの外国税額控除

2020年1月から投資信託の外国税額控除制度が開始されました。

主に外国資産で運用する投資信託は、従来外国と国内の二重課税となっていましたが、制度の適用により国内の税金から外国で支払った税金が控除されることになりました。

特定口座について

特定口座の仕組み

特定口座とは、お客さまが株式投資信託等を換金された場合の譲渡損益をお客さまに代わって青森銀行が計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座のことです。特定口座をご利用いただくことで確定申告が不要または簡易な方法で行うことができます。

特定口座のお申込み方法

特定口座は、投資信託のお取引店(取引店以外では受付できません)でのお取扱いとなります。

また、1金融機関1口座のみの作成となります。特定口座のお申込みにあたっては、以下の必要書類をご用意いただき、投資信託のお取引店の店頭にてお申込みください。

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 個人番号記載書類
    ※既に投資信託、債券取引において個人番号を届出いただいた方は、再度お届けいただく必要はありません。
  • 投資信託取引口座のお届け印
  • 投資信託設定口座となっている普通(総合口座)預金通帳
特定口座の留意事項
  • 特定口座の開設は、1金融機関につき1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投資信託口座のお取引店のみとなります。他店でのお取扱いはできません。
  • 特定口座での譲渡損益計算および税額計算の基準日は受渡日となります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたご換金につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象外となります
    (一般口座によるお取引となります)。
  • 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座を含む各種税制は、今後変更されることがあります。なお、税制上の個別相談は、専門の税理士等にご相談ください。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 各年の最初に行うご換金までにお申出いただいた場合、源泉徴収区分の変更を行うことができます。ただし、特定口座内で既にご換金を行っている場合
    または、特定口座内で分配金が発生した場合は、翌年から源泉徴収区分が変更になります。
  • 他社や他金融機関等の口座と譲渡損益を通算する場合、または損失を翌年以降に繰り越す場合等は確定申告が必要になります。

収益分配金について

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、期中の基準価額に変化が無くても当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、および④収益調整金を指します。

投資信託についてご確認ください
  • 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。(設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。)
  • 投資信託はクーリングオフ対象外です。
  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本割れのおそれがあります。
    株式・債券などの価格変動を伴う有価証券(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減するため、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
  • 投資信託の運用における損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 信託財産の設定および運用の指図は委託会社が行い、また保管、管理は受託会社が行います。
  • 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。
  • 投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。

    購入時
    販売手数料 購入金額の最大3.85%
    ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。
    ※購入時に販売手数料とは別に信託財産留保額が加算される商品もございます。
    運用期間中
    信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.42%
    その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など)
    ※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
    換金時
    信託財産留保額 :換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%
    換金手数料:一万口当り 最大110円
  • 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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