電子決済等代行業者に求める事項の基準
株式会社青森銀行(以下、当行)は、当行が別に策定する「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、当行と電子決済等代行業者が連携及び協働するに当たり、電子決済等代行業者に求める事項の基準「接続基準」を公表いたします。
接続基準
当行システムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。
1.事業内容について
(1) | グループ会社を含めた事業内容、兼業内容が適切であり、社会的信用を有していること |
(2) | 当行と連携及び協働することでお客さまの利便性向上、当行サービスの付加価値向上に資するサービスを提供できる事業者であること |
2.財務基盤について
(1) | 業務内容や事業規模、リスク特性等を踏まえ、サービスを適正かつ確実に提供するのに十分な財務基盤を有する事業者であること |
3.法令等遵守態勢・組織ガバナンス態勢について
(1) | 法令等遵守態勢及び組織ガバナンス態勢を十分に備えた事業者であること |
(2) | 電子決済等代行業者、その役員、主要な従業員等が、反社会的勢力に該当しないこと、また関係を有しないこと |
(3) | サービス提供にあたり当行が必要と判断する内容の契約に合意できること |
4.利用者保護態勢について
(1) | 利用者保護態勢に係る社内規則等の整備や利用者への説明、サポートおよび補償対応等利用者保護のため体制を整備し、適切に運用している事業者であること |
5.セキュリティ・情報管理態勢について
(1) | 利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な体制を整備し、適切に運用している事業者であること |
6.外部委託先等管理態勢について
(1) | 外部委託事業者が適切に委託業務を遂行するよう体制を整備し、適切に運用している事業者であること |
(2) | 電子決済等代行業再委託者の業務の的確な遂行を確保するために体制を整備し、適切に運用している事業者であること |
※ | 上記4~6については、公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)の「API接続チェックリスト」等を参照するものとします。 |
以上