ニュースリリース
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定改定について
2019年7月19日
青森銀行は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、下記のとおり預金規定を改定いたしますのでお知らせいたします。
改定後の新規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。なお、本件につきましては2019年7月1日より当行ホームページにおいて公表しております。
お客さまには、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
当行では、犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぎ、安全な金融サービスを維持するため、マネー・ローンダリング等防止への取り組みを強化してまいります。
記
1.概要
当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定いたします。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行の求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただくことがあります。既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。
加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限させていただく場合があります。
2.改定日
2019年10月1日(火)
3.対象となる預金規定
・普通預金規定 ・あおぎん総合口座規定 ・通知預金規定 ・納税準備預金規定 ・あおぎん貯蓄預金規定 ・期日指定定期預金規定 ・自由金利型定期預金M型(スーパー定期)単利型規定 ・自由金利型定期預金M型(スーパー定期)複利型規定 ・自由金利型定期預金規定(大口定期) ・変動金利型定期預金単利型規定 ・変動金利型定期預金複利型規定 |
・積立式定期預金規定 ・財産形成期日指定定期預金規定 ・財形年金預金規定 ・財形住宅預金規定 ・定期積金規定 ・譲渡性預金規定 ・外貨普通預金規定 ・オープン型外貨定期預金規定 ・非居住者円普通預金規定 ・非居住者円定期預金規定 ・当座勘定規定書 |
4.主な改定内容
普通預金規定において以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の新設
12.取引等の制限 (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 (2)1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 (3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 (4)第1項もしくは第3項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 (5)前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。
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普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
13.解約等 (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 ①この預金口座の名義人が存在しなかったことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 ②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 ④前条第1項から第4項までに定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合 ⑤法令で定める本人確認等における確認事項、及び前条第1項もしくは第3項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合 ⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 ⑦前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
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以上