お知らせ

マイナンバー届出猶予期間終了のお知らせ

重要なお知らせ
2021年11月24日

 2016年(平成28)1月から、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として「マイナンバー制度」が導入され、投資信託や公共債などのお取引の際にはマイナンバーの届出が必要とされております。弊行においても、法令等にもとづき、投資信託や公共債などのお取引の際にマイナンバーの届出のご協力をご案内しております。このたび、法令で定められたマイナンバーの届出を猶予する経過措置が2021(令和3)12月末に終了しますのでお知らせいたします。

 つきましては、投資信託・公共債などの証券口座をお持ちで、マイナンバーの届出をされていないお客さまは、2021(令和3)12月末までに、マイナンバーの届出にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

以上