お知らせ

平成28年台風第10号により被災された皆さまへ

重要なお知らせ
2016年9月 2日

 台風第 10号により被災された皆さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。 当行では、東北財務局盛岡財務事務所長および日本銀行仙台支店長、北海道財務局長および日本銀行釧路支店長、日本銀行札幌支店長の各連名による 「平成 28年台風第 10号にかかる災害に対する金融上の措置について」の要請などを踏まえ、 今回の被災者の皆さまに、各営業店で以下の対応をいたしますので、お知らせいたします。

<被災者の皆さまへの対応>

  1. 預金証書、通帳ならびにお届出の印鑑を紛失した場合でも、預金者であることが確認できれば、ご預金を払い戻します。
  2. ご事情を確認のうえ、定期預金などの期限前払い戻し(中途解約)もいたします。
  3. 今回の災害により、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ、取立てができるように努めます。
  4. 災害時における手形の不渡り処分に配慮します。
  5. 汚れた紙幣・貨幣の引き換えについてのご相談に応じます。
  6. 国債を紛失した場合のご相談に応じます。
  7. 災害の状況、応急資金の需要などを勘案して、審査手続きの簡便化、ご融資の迅速化、 貸出金の返済猶予など、災害被災者の皆さまの便宜を考慮して対応します。

【今回の台風により借入金の返済が困難となった個人のお客さまへ】

「台風第10号」による被災は、災害救助法の適用を受けており、平成28年4月1日より適用が開始された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。返済が困難であるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを活用し、一定の要件のもと、住宅ローンなどの債務の免除を受けることができます。 詳しくは、お取引店またはお近くの当行窓口までお問い合わせください。

以上