実特法に基づく「届出書」の提出について
重要なお知らせ
2016年12月22日
当行では、平成29年1月1日より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客様から税法上の居住地国(※)等を記載した「届出書」をご提出いただくこととなります。
また、当行は定期的に非居住者に関する口座情報を所轄税務署長に報告することとなります。
なにとぞ本法令の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますよう願い申し上げます。
(※)税法上の居住地国とは、所得税・法人税に相当する税金を納めるべき国をいいます。
- 「届出書」の提出を要する場合の概要
- 平成29年1月1日以後、口座開設等をする場合
氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した「届出書(新規届出書)」の提出が必要となります。
- 平成28年12月31日以前に口座開設等をしている場合
確認のため、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した「届出書(任意届出書)」の提出を求められる場合があります。
- 平成29年1月1日以後、口座開設等をする場合
- 届出書の種類
届出書名 |
新規届出書 |
異動届出書 |
提出者 |
平成29年1月1日以後、口座開設等を行う方 |
「届出書」を提出後に記載した居住地国に異動があった方 |
提出時期 |
口座開設を行う際 |
居住地国に異動が生じた日から3ケ月以内 |
記載事項 |
氏名、住所、生年月日 または 名称、本店・主たる事務所の所在地 |
異動後の居住地国等 |
居住地国名 |
以前「届出書」に記載した居住地国 |
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居住地国(外国)の納税者番号 ※居住地国が「日本」の場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。 |
左記「新規届出書」の記載事項 |
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住所と住所が異なる場合の理由等 |
以上