各種預金規定等の改定ならびに電子化のお知らせ
日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当行では2020年4月より施行される民法改正を踏まえ、各種預金規定等を下記のとおり改定することとしましたのでお知らせいたします。
また、当行はお客さまの利便性向上、ならびに紙資源の節約による環境へ配慮した取り組み等の推進のため、各種預金規定等を電子化いたします。
電子化により、当行ホームページで最新の規定をご確認いただけるようになりますので各種預金規定等の窓口での交付を終了させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。
なお、書面による規定をご希望のお客さまは、窓口にお申し付けください。
記
- 開始時期
2020年3月2日(月)
- 改定・電子化する規定
○あおぎんお取引口座規定集
預金共通規定、普通預金規定、無利息特約規定、あおぎん総合口座規定、通知預金規定、納税準備預金規定、あおぎん貯蓄預金規定、期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金M型(スーパー定期)単利型規定、自由金利型定期預金M型(スーパー定期)複利型規定、自由金利型定期預金(大口定期)規定、変動金利型定期預金単利型規定、変動金利型定期預金複利型規定、据置型定期預金規定、積立式定期預金規定、譲渡性預金規定、財産形成期日指定定期預金規定、財形年金預金規定、財形住宅預金規定
○当座勘定規定書
当座勘定規定(一般用)、当座勘定規定(専用約束手形口用)、当座勘定規定(ホームチェック用)、約束手形用法、為替手形用法、小切手用法
○あおぎんカード取引規定集
あおぎんキャッシュカード取引規定、自動機による通帳取引規定、あおぎんICキャッシュカード特約、あおぎん生体認証規定、あおぎんデビットカード取引規定、振込規定、ペイジー口座振替受付サービス
○夜間金庫規定書
○貸金庫規定
○保護預り規定
○振込規定
○代金取立規定
- 主な改定内容
①各種申込の契約の成立に係る条項の新設
(普通預金規定より抜粋)
1.預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
②預金者の後見人等が制限行為能力者となった場合の届出の義務化
(預金共通規定より抜粋)
4.成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(以下省略)
③定期預金の満期日前解約を制限していることの明確化
(期日指定定期預金規定より抜粋)
5.解約等
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(以下省略)
④各規定変更時の周知方法の明確化
(預金共通規定より抜粋)
10.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上