投資信託関連約款の改定ならびに電子化のお知らせ
日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当行では2020年4月より施行される民法改正を踏まえ、投資信託関連約款を下記のとおり改定することとしましたのでお知らせいたします。
また、当行はお客さまの利便性向上、ならびに紙資源の節約による環境へ配慮した取り組み等の推進のため、投資信託関連約款を電子化いたします。
電子化により、当行ホームページで最新の約款をご確認いただけるようになりますので投資信託関連約款の窓口での交付を終了させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。
なお、書面による約款をご希望のお客さまは、窓口にお申し付けください。
記
1.開始時期
2020年4月1日(水)
2.改定・電子化する投資信託関連約款
(1)投資信託受益権振替決済口座管理約款
(2)投資信託累積投資約款
(3)特定口座約款
(4)非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款
(5)未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
(6)<あおぎん>積立投信サービス取扱約款(※)
(7)あおぎん投資信託約款集(インターネット投資信託用)
- <あおぎん>積立投信サービス取扱約款は今回、改定がなく、電子化のみの対応となります。
3.主な改定内容
(1)投資信託開設者の後見人等が制限行為能力者となった場合の届出の義務化
(投資信託受益権振替決済口座管理約款より抜粋)
(成年後見人等の届出) 第13条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、当該お届けの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。 (以下省略) |
(2)各約款変更時の周知方法の明確化
(投資信託受益権振替決済口座管理約款より抜粋)
(約款の変更) 第22条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。 2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブサイトへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、周知します。 |
以上