選ぶなら青森銀行のiDeCo(個人型確定拠出年金)

魅力ある節税制度を使って、
老後の不安を解消しませんか?

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検討されている方

個人型確定拠出年金
(iDeCo:イデコ)のしくみ

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)とは、ご加入者が月々の掛金を積み立て(拠出)し、ご加入者自身が年金資産の運用方法を選択、その運用結果に基づいて受給するものです。制度運営や資産の管理等は、運営管理機関等の専門機関が行います。確定拠出年金制度は、毎月お金を積み立てて、より大きくふやして受け取ることをめざします。

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)のしくみ

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)のしくみ

  • 公的年金を補う制度となります。原則として中途脱退や60歳までの途中引出しができません。
  • 経済情勢・運用状況等によっては、必ずしも積み立てたお金が増えるわけではありません。
    運用の結果次第では減ることもあります。

制度イメージ

個人型確定拠出年金の大きな特長は、掛金拠出時や運用、さらには受給時にいたるまで、税制優遇を受けられる点にあります。

制度イメージ

3つの税制メリット

メリット1掛金拠出時に所得税と住民税を軽減できます。

所得控除イメージ

所得控除イメージ

以下の表のとおり課税所得金額階層別に税制メリットを受けられます。

年間税制メリット

  • 上記税制メリット額は復興特別所得税分を加味しておりません。
  • 掛金の上限額は「加入可能範囲」をご参照ください。

メリット2運用期間中の収益は非課税です。

たとえば、毎月1万円の掛金を年利3%で30年間運用した場合、約44万円もおトクに!

  • 税率20.135%で課税される場合と比較
  • 加入者が個人型確定拠出年金を利用される場合に負担する手数料については考慮しておりません。

メリット3受取時も税制面で優遇されます。

受取時も税制面で優遇されます。

受取時も税制面で優遇されます。

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加入可能範囲

個人型確定拠出年金の加入可能範囲が、2017年1月より以下の通り拡大されました。

加入可能範囲

  • DC=確定拠出年金のこと(Defined Contribution Pension Plan)。
  • 2018年より拠出限度額の規制単位は月単位から年単位に変更となります。
  • 企業年金等とは企業型DC、確定給付企業年金など。

運用について

運用方針、運用商品選択、配分などはご自身で決めていただきます。
運用商品は元本確保型商品(預金・保険)と投資信託商品の中からお客さまのご判断により自由に組み合わせて利用・運用することができます。

運用について

運用について

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リスクとリターンについて

移換をお考えの方

企業型確定拠出年金にご加入されていた方で、転職・離職などをされた場合、ご自分の年金資産を次の制度に持ち運ぶことができ、これを移換といいます。引き続き掛金を拠出することも可能です。

移換をお考えの方

60歳未満で企業型確定拠出年金を導入している企業をご退職された方は、
原則6ヵ月以内に確定拠出年金資産の移換手続きをする必要がございます。

6ヵ月以内に
移換手続きをしなかった場合

加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して、6ヵ月以内にご自身で移換手続きを行わない場合、年金資産は自動的に国民年金基金連合会に移換されます(自動移換)。

  • 自動移換されると、掛金の拠出や運用指図・給付の請求ができません。また現金として管理されるため運用できません。
  • 自動移換されている期間は通算加入者等期間に通算されません。
  • 自動移換された月の4ヵ月後から管理手数料が徴収され、その他自動移換にかかる手数料が発生します。

ご加入済みの方

ご加入中のプランを下記より選択していただき、各リンク先から運用商品等をご確認いただけます。

運用レポート

プラン名 運用レポート
①<あおぎん>個人型年金プラン 運用レポート
②青森銀行401k個人型プラン 運用レポート
③401k個人型年金プラン<東京海上日動> 運用レポート
④ダイワのiDeCo 運用レポート

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  • 提携している大和証券株式会社のページへリンクします。

個人型確定拠出年金ご加入等にあたってのご留意事項

  • 確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途での解約・引き出しはできません(ただし、以下①~⑥の条件を全て満たしている場合に限り、脱退ができます。)。
    • ① 60歳未満であること。
    • ② 企業型確定拠出年金加入者でないこと。
    • ③ 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等でiDeCoに加入できない者であること。
    • ④ 確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。
    • ⑤ 通算拠出期間が1か月以上5年以下であること、または年金資産額が25万円以下であること。
    • ⑥ 企業型確定拠出年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
  • 加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
    特に加入から60歳までの通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が短く、かつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますので、ご注意ください。
  • 60歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢(受取開始可能年齢)が繰り下がります。
    なお、通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)を有しない60歳以上の方が加入者となった場合には、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。
  • 毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位、毎年4月~翌年3月までの1年間で1回のみ変更できます。
    氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。
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