「未利用口座管理手数料」の導入に伴う預金規定の改定について
当行では、2023年12月1日(金)より、長期間ご利用のない預金口座を対象として、新たに「未利用口座管理手数料」を導入し、対象口座の残高が同手数料に満たない場合に口座が解約となる取扱いを開始しますので、お知らせいたします。また、本取扱開始に併せて、預金規定を改定いたします。
本件は、不正利用の発見が遅れる恐れのある未利用口座について、ご利用再開をお願いするとともに、今後もご利用の機会がない未利用口座を削減していくことを目的としています。
当行では今後も「金融サービスの向上」に向けて努めてまいりますので、一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
記
1.「未利用口座管理手数料」の内容
導入日 |
2023年12月1日(金) |
対象預金口座 |
普通預金口座、貯蓄預金口座(総合口座・決済用普通預金口座を含みます) 【2023年12月1日以前に開設された口座も対象となります】 |
未利用口座と |
最後の入出金(当該口座の利息入金、「未利用口座管理手数料」の引落しは除く)から2年以上※1お取引のない口座 ※1 2023年12月1日以降、2年以上お取引のない口座が対象となります。 導入日前の期間については計算期間に含めません。 ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象外となります。 ①当該口座の残高が10,000円以上である場合 ②当該口座と同一取引店にて、定期性預金、債券、投資信託、外貨預金、金融商品仲介がある場合 ③当該口座が融資取引(カードローン含む)の返済口座の場合 ④その他当行で定める所定の口座(教育資金贈与専用口座、結婚子育て資金贈与専用口座、後見制度支援預金口座、民事信託専用口座等)の場合 |
初回手数料 |
2025年12月を予定 対象となるお客さまには、事前に書面によるご案内を郵送します。 |
手数料額 |
年間1,320円(税込) |
自動解約 |
当該口座の残高が本手数料に満たない場合、残高全額を本手数料の一部として引落しさせていただき、口座を自動的に解約いたします。 なお、ご負担いただいた手数料の返却、および解約後の口座の再利用については応じかねますので、あらかじめご了承ください。 |
2.「未利用口座管理手数料」の導入に伴う預金規定の改定
<改定の対象となる規定>
普通預金規定、あおぎん貯蓄預金規定
≪例≫普通預金規定(抜粋) 「未利用口座管理手数料」条項の新設 |
9.未利用口座管理手数料 (1)この預金が次の各号のすべてに該当する場合、この預金口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。 ①当行が定める一定期間、利息決算以外の預入または本条に定める未利用口座管理手数料以外の払戻し等、所定の利用がない場合 ②この預金の残高が当行の定める一定の金額に満たない場合 (2)未利用口座に該当した場合、届出の住所あてに未利用口座管理手数料の支払の対象である旨を書面等により通知します。通知後、当行の定める一定期間、所定の利用がない場合、未利用口座管理手数料をお支払いいただきます。 (3)当行は、未利用口座管理手数料を、未利用口座から、払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しのうえ充当できるものとします。 (4)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約することができるものとします。 (5)未利用口座管理手数料の引落しは、7.(2)※2または8.(4)※3に定める預金口座の利用には含まれないものとします。 (6)一旦引落しとなった未利用口座管理手数料は、返却いたしません。また(4)の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。 ※2 7.取引の制限等 (2)1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 ※3 8.解約等 (4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合は、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 |
※改定後の預金規定につきましては、以下をご覧ください。
以上