お知らせ

投資信託NISA口座の「みなし廃止」について

資産運用
2021年11月22日

 日頃より青森銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

 令和3年度税制改正により、現在、開設されているお客さまの保有するNISA口座が以下の要件に該当する場合には、202211()をもって自動的に廃止(以下、「みなし廃止」といいます)となりますので予めお知らせいたします。

 なお、NISA口座の継続をご希望される場合には、下記の手続きが必要になります。

<みなし廃止となる要件>

当行NISA口座において、次の2つの要件を同時に満たす場合にみなし廃止となります。

➤ 2017年分の非課税枠(非課税管理勘定)が設定されている。

➤ 2018年分以降の「一般NISA」、あるいは「つみたてNISA」が設定されていない。

NISA口座の継続をご希望される場合

NISA口座の継続をご希望される場合(みなし廃止をご希望されない場合)には、次の手続きが必要になります。

本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご準備いただき、お取引店にて非課税枠設定の手続きをお願いいたします。マイナンバー未提出の場合にはマイナンバー届出のお手続きもお願いいたします。

※他金融機関に2018年分以降の「一般NISA」、あるいは「つみたてNISA」をお持ちのお客さまは、上記に加え、他金融機関が発行する「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」もご持参ください。この場合における非課税枠設定には1か月程度要しますのでご了承ください。

今後NISA口座でのお取引を希望されない場合(みなし廃止をご希望される場合)

●お手続きは不要です。

2022年11()に当行に対して「非課税口座廃止届出書」の提出をいただいたものとみなし、NISA口座を廃止いたします。なお、「みなし廃止」措置の対象となるNISA口座は、2017年までの設定期間(第一勘定設定期間)に対するNISA口座廃止となるため、「非課税口座廃止通知書」は作成されません。

なお、投信口座(特定口座・一般口座)は廃止されることなく、これまで通り継続しますので、これらの口座でのお取引は従来通り行えます。

※みなし廃止以降のNISA口座再開設
2022年15()以降にNISA口座でのお取引をご希望される場合には、NISA口座再開設の手続きが必要となります。詳しくはお取引店までお問合せ下さい(202214()につきましては、みなし廃止のシステム対応により、同日のNISA口座再開設の手続きができませんのでご了承下さい)

以上