「犯罪収益移転防止法」の改定に伴うお取引時確認の変更について
重要なお知らせ
2016年9月14日
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、ご住所、生年月日、ご職業、取引を行う目的などについて確認させていただいておりますが、法令の改正により、平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になります。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 主な変更点
- 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更について
お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。 - 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加について
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。 - 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更について
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。 - 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更について
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。 - 公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化について
公共料金(電気、ガスまたは水道水の料金)、入学金・授業料(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの)等を現金納付する際は「お取引時確認」が不要になります。
- 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更について
- お取引時確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引開始時
- 200万円を超える現金の預入れまたは引出しに係る取引
- 10万円を超える現金振込、公共料金等の各種支払、持参人払式小切手による現金受取
- 融資取引、外国送金取引 等
- お客さまへの確認事項およびご提示いただくもの(下線:平成28年10月1日からの変更事項)
確認事項
ご提示いただくもの
(原本をお持ちください)個人のお客さま
氏名・住所・生年月日
○運転免許証 ○旅券(パスポート)等
職業、取引を行う目的
(窓口等で確認させていただきます)
法人のお客さま
名称・本店や主たる事務所の所在地
○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等
事業内容
○登記事項証明書 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等
上記「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
取引を行う目的
(窓口等で確認させていただきます)
当該法人の議決権保有比率の合計25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日
以上