令和元年台風第19号により被災された皆さまへ
重要なお知らせ
2019年10月16日
令和元年台風第19号により被災された皆さまに対しまして、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
当行では、このたびの台風により被害を受けられた皆さまに対しまして、以下のお手続きをさせていただくこととしましたので、お知らせいたします。
<被災者の皆さまへの対応>
- 預金証書、通帳ならびにお届出の印鑑を紛失した場合でも、預金者であることが確認できれば、ご預金を払い戻します。(ご本人さまを確認できる資料をできるだけお持ちください。)
- 定期預金などの期限前の払い戻し(中途解約)や、当該預金を担保とする貸付についても対応いたします。
- 今回の災害により、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ、取立てができるように努めます。
- 災害における手形・小切手の不渡り処分や電子記録債権の取引停止処分などに配慮いたします。
- 汚れた紙幣・貨幣の引き換えについてのご相談に応じます。
- 国債を紛失した場合のご相談に応じます。
- 災害の状況、応急資金の需要などを勘案して、審査手続きの簡便化、ご融資の迅速化、貸出金の返済猶予など、災害被災者の皆さまの便宜を考慮して対応いたします。
- 災害復旧に向けた各種ご融資やお借入れ資金のご返済は、各営業店の融資窓口に「ご相談窓口」を設けておりますので、ご相談ください。
なお、台風で被害を受けたお客さまをご支援するため、災害復旧融資の取扱いを開始しております。
【令和元年台風第19号により借入金の返済が困難となった個人のお客さまへ】
「令和元年台風第19号」による被災は、災害救助法の適用を受けており、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(※)」の対象災害となりました。返済が困難であるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを活用し、一定の要件のもと、住宅ローンなどの債務の免除を受けることができます。
詳しくは、お取引店またはお近くの当行窓口までお問い合わせください。
※リンク先は全国銀行協会のWebサイトとなります。
以上