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投資信託をはじめたい方へ

特定口座とは

投資信託を購入すると、必ず確定申告をしなくてはいけないの?
「源泉徴収ありの特定口座」をお選びいただくと確定申告のお手続きが不要になります。
特定口座について詳しく見てみましょう。

特定口座のしくみ

特定口座とは、お客さまが株式投資信託を換金された場合の譲渡損益をお客さまに代わって、青森銀行が計算し、「年間取引報告書」にまとめる口座のことです。特定口座をご利用いただくことで確定申告が不要または簡易な方法で行うことができます。

【イメージ図】特定口座のしくみ
選択1
投資信託のお申込みに際し、「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。
選択2
「特定口座」をご選択いただいた場合は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
「源泉徴収あり」をご選択いただいた場合は、原則として確定申告が不要となります。
「源泉徴収なし」または「一般口座」をご選択いただいた場合は原則として確定申告が必要になります。なお、「源泉徴収なし」を選択した場合でも、青森銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
選択3
「源泉徴収あり」をご選択いただいても、他の金融機関で換金した譲渡損益との損益通算を行う場合など、必要に応じて確定申告を行うことができます。

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のメリット・デメリット

源泉徴収ありと源泉徴収なしの2パターンからお選びいただけます。

  源泉徴収あり 源泉徴収なし
メリット
  • 原則として確定申告が不要。
  • 確定申告を行う場合、「年間取引報告書」を利用することで簡易な確定申告が可能。
  • 確定申告を行わない場合、配偶者控除等の適用に影響を与えない。
  • 特定口座内で普通分配金(配当所得)と譲渡損が自動的に損益通算可能。
  • 「年間取引報告書」を利用することにより、簡易な確定申告が可能。
デメリット
  • 一般的な会社員のように確定申告の義務がない場合でも所得税が源泉徴収されます。
  • 特定口座で生じた譲渡所得が一定額を超えることにより、配偶者控除等の適用対象から外れます。
  • 簡易ではあるが原則として確定申告が必要。
  • 普通分配金(配当所得)と譲渡損との損益通算のために確定申告を行うことが必要。

特定口座の特徴

  1. 青森銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
  2. 当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと確定申告の際に便利です。
  3. 「源泉徴収あり口座」を選択された場合は、換金の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡損益の確定申告が不要となります。
  4. 「源泉徴収あり口座」を選択した場合であっても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損益の繰越控除を行うことができます。

特定口座のお申込方法

特定口座は、投資信託のお取引店(取引店以外では受付できません)でのお取扱いとなります。また、1金融機関1口座のみの作成となります。特定口座のお申込みにあたっては、以下の必要書類をご用意いただき、投資信託のお取引店の店頭にてお申込みください。

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 投資信託取引口座のお届け印
  • 投資信託設定口座となっている普通(総合口座)預金通帳をご用意ください。

特定口座の留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関につき1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投資信託口座のお取引店のみとなります。他店でのお取扱いはできません。
  • 青森銀行の特定口座では、当行で取り扱う国内公募株式投資信託のみが対象となります。
  • 特定口座での譲渡損益計算および税額計算の基準日は受渡日となります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたご換金につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象外となります(一般口座によるお取引となります)。
  • 特定口座でのお預かり残高がなくなった日から2年が経過する日の属する年の12月31日までにお取引がなかった場合は、法令上の定めにより、その翌年の1月1日をもって特定口座が廃止されたとみなされます(あらかじめ、所定の書類をご提出いただいた場合を除きます)。
  • 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座を含む各種税制は、今後変更されることがあります。なお、税制上のアドバイスにつきましては、専門の税理士等にご相談ください。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座を開設していただいた当日は、特定口座を通じたお取引ができない場合がございます。
  • 各年の最初に行うご換金までにお申出いただいた場合、源泉徴収区分の変更を行うことができます。ただし、特定口座内で既にご換金を行っている場合は、翌年から源泉徴収区分が変更になります。
  • 他社や他金融機関等の口座と譲渡損益を通算する場合、または損失を翌年以降に繰り越す場合等は確定申告が必要になります。

投資信託の商品・運用についてのご相談・お問い合わせ

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投資信託についてご確認ください

  • 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。(設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。)
  • 投資信託はクーリングオフ対象外です。
  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本割れのおそれがあります。
    株式・債券などの価格変動を伴う有価証券(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減するため、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
  • 投資信託の運用における損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 信託財産の設定および運用の指図は委託会社が行い、また保管、管理は受託会社が行います。
  • 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。
  • 投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
    購入時・・・
    販売手数料 購入金額の最大3.85%
    ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。
    ※購入時に販売手数料とは別に信託財産留保額が加算される商品もございます。
    運用期間中・・・
    信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.42%
    その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など)
    ※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
    換金時・・・
    信託財産留保額 :換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%
    換金手数料:一万口当り 最大110円
  • 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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