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ニュースリリース

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

2018年6月20日

青森銀行は、「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)に基づき、当行が別に策定する「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を策定し、公表しましたのでお知らせいたします。

当行は、電子決済等代行業者との連携・協働により、お客さまへ安全かつ利便性の高い金融サービスの提供に取り組んでまいります。

 

 

 

以上

 

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